令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、電子データのまま保存することが義務づけられました。
これまでは、電子取引の情報(例えばPDFで送られてきた請求書や領収書)については、紙に印刷して保存する対応しているケースが多かったと思われます。
しかし、令和4年1月1日以後に行う電子取引の情報については出力した書面等による保存をもって電子取引データの保存に変えることができなくなります。
電子取引データについて要件を満たさず保存をしている場合や、電子取引データを紙に印刷して保存している場合には、青色申告の承認の取消しの対象となり得ます。
ただし、請求書や領収書の電子データ保存の義務化は、2年間猶予されています。