電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電子データで保存するための要件や、電子データでやりとりした情報の保存義務などを定めた法律です。
電子データによる保存は、「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分されており、それぞれ区別して理解しなければなりません。
改正後の電子帳簿保存法は令和4年1月1日から施行されますが、令和5年10月1日から消費税インボイス制度も始まります。インボイス制度は「電子インボイス」の運用開始も予定されています。
これからは自社の中だけでなく社外との取引等もデジタルを前提とした形に、社会が変わっていきます。電子帳簿保存対策の実行はその第一歩となります。
「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」は法律上任意です。
「電子取引」は法律上強制なので、すべての法人・個人事業者にきちんとした対応が求められます。法律上強制なので、対応しないと青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があります。