消費税、インボイス制度 その2

2022年01月04日 17時44分 消費税 売上げアップ インボイス制度

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既に課税事業者であっても、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

登録を行わなければインボイスを発行することができず、自社から商品やサービスを購入する事業者が仕入税額控除を受けられないこととなり、取引に影響を及ぼす可能性があります。

また、適格請求書発行事業者の登録をしないとしても、これまで通り消費税の申告・納税を行う必要があります。

インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除ができなくなります。

つまり、適格請求書発行事業者でない取引先(免税事業者や課税であっても登録していない取引先)からの仕入れを続けると、自社が負担する消費税額が増えることになります。

特に小規模な事業者からの仕入や外注に関して、取引先に適格請求書発行事業者登録の意向や登録状況を確認する必要が出てくるでしょう。

免税事業者とは①基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下、または、②設立後2年以内(資本金1,000万円以上など一定の場合を除く)の事業者で、消費税を納税する必要がない事業者のことです。

これまでは買手(仕入れ)側は、免税事業者からの仕入れであっても仕入税額控除を受けることができました。

しかし、インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除を受けられないため、免税事業者からの仕入れを控える動き等が起こる可能性があります。

免税事業者のままでは適格請求書発行事業者に登録できないため、課税事業者を選択した上で登録申請を行うかどうか、検討が必要です。
 

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