消費税、インボイス制度 その1

2021年12月21日 14時46分 インボイス制度 消費税 売上げアップ

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インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。

インボイス制度が導入されると、売手側は買い手である取引相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付しなければなりません。また交付したインボイスの写しを保存してしておく必要もあります。

買手側は原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。

インボイスとは「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収書、レシート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。

インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。「適格請求書発行事業者」となるには、事前に登録申請を行う必要があり、この登録申請の受付令和3年10月1日から開始されています。令和5年10月1日から登録を受けるには、原則、令和5年3月31日までの登録申請が必要です。

免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないため、消費税の課税事業者を選択した上で登録申請を行わなければいけません。
 

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